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ホーム 市民の方へ 手続き・証明 住民票・印鑑・戸籍 証明書の交付 本人通知制度

本人通知制度

本人通知を行っています

本人通知制度とは

市が住民票の写しや戸籍謄本などの証明書(以下:証明書)を本人から委任を受けた代理人に交付した場合に、その事実を本人に通知する制度です。
平成26年10月1日から施行しています。

2 制度の目的

委任状の偽装による証明書の不正取得や、個人情報の不正利用による被害の防止のほか、不正請求に対する抑止を図ります。

3 制度の流れ
  1. 請求者本人が委任状を作成し、代理人に証明書の代理申請を委任します。
  2. 代理人は交付申請書に必要事項を記入の上、委任状を添付して、証明書交付窓口に代理申請します。
  3. 市は、交付申請書および委任状の内容を審査して、証明書を代理人に交付します。
  4. 代理人は受け取った証明書を請求者本人に渡します。
  5. 市は、代理人に証明書を交付した事実を請求者本人に通知します。
    ※請求者本人は、通知を受け取っても実際に代理申請を委任していない場合は、市の個人情報保護条例に基づく開示請求などができます。

本人通知制度の流れ
4 対象となる証明書

住民基本台帳法および戸籍法の規定に基づく、次の証明書が対象です。

  • 住民票の写し(消除された住民票の写しを含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し(消除された戸籍の附票の写しを含む)
  • 戸籍謄本・抄本(除籍謄本・抄本、改正原戸籍を含む)など
  • 戸籍記載事項証明書(除籍記載事項証明書を含む)
5 通知する対象者

大町市に住所や本籍がある人またはあった人で、委任状により証明書の交付請求を代理人に委任した人。ただし、亡くなった人、失踪宣告を受けた人は対象外です。

6 通知の方法と内容

郵送により、次の内容を記した書面で通知します。

  • 証明書を交付した年月日
  • 証明書の種別
  • 交付した証明書の通数

この記事へのお問い合わせ

市民課市民・戸籍係 内線 426
E-mail: shimin@city.omachi.nagano.jp

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