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ホーム 目的で探す 結婚・離婚 離婚届

離婚届

届出地

  • 夫婦の本籍地
  • 夫または妻の住所地

大町市に届出をする場合

◎市役所市民課市民・戸籍係(①番窓口)、八坂支所、美麻支所
平日:午前8時30分 ~ 午後5時15分

※上記時間以外に届出をする場合は、市役所の宿日直室で受け付けをします。

届出人

  • 協議離婚の場合は、夫と妻
  • 裁判離婚(判決、調停、審判による離婚)の場合は、離婚の申立人

届出期間

  • 離婚届を提出した日が離婚日となり、法律上の効力が発生します。

 なお、裁判離婚の場合は、裁判が確定してから10日以内に届出をしてください。

お持ちいただくもの

  • 本籍地以外に届出をする場合は戸籍謄本1通 ※令和6年3月1日より、添付は不要となります。詳しくはこちらへ。
  • 運転免許証など本人確認書類
  • 裁判離婚の場合は調停調書の謄本など(事前にお問い合わせください)

離婚届の記載について

  • 記載には鉛筆や消すことのできるインクを使ったボールペンを使用しないでください。
  • 記載したものを訂正する場合、修正液や修正テープを使用せず線を引いて抹消してください。
  • 協議離婚の場合、成人の証人2名の署名が必要です。(裁判離婚の場合は不要)
  • 婚姻中と同じ氏を名乗りたい方は、「離婚の際に称していた氏を証する届」が必要です。
  • 夫婦の間に未成年の子がいる場合は、親権者を決めてください。

離婚後の「養育費の支払」と「面会交流」について

 協議離婚の際に監護すべきお子さんがいるときは「養育費」と「面会交流」についてあらかじめ決めていただく必要があります。
 詳細については「法務省ホームページ」をご覧ください。(パンフレットは市民課窓口にあります)

【法務省ホームページ ~養育費の分担・面会交流~】
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00113.html 

この記事へのお問い合わせ

市民課市民・戸籍係 内線 426
E-mail: shimin@city.omachi.nagano.jp

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なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

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