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滞納処分(財産差押)について
督促状や催告書の発送後もなお、納税していただけない場合には、納期限までに納付いただいた方との公平を保つために、また、大切な市税を確保するために、財産(不動産、動産、給料、預貯金など)の差押えを行います。また、差押えのあとも特別な理由もなく滞納が続く場合は、差押えた財産の取立てや公売などの滞納処分を行い、滞納された市税へ充当します。
滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。
大町市では、新規滞納者に対して、早い段階から自主納付に向けた納税の催促や滞納処分を行うなど、滞納の解消につながる取り組みを強化しています。
大口滞納者や徴収が困難な滞納事案については、「長野県地方税滞納整理機構」と協力して滞納処分を行っています。当機構は、市町村や県からの滞納事案を引き受け、滞納者が所有する財産を徹底して調査し、差押えや公売等の厳格な滞納処分を専門的に行う機関です。
長野県地方税滞納整理機構公式ホームページ http://www.nagano-kikou.jp/
滞納処分の流れ
納期限 ↓ |
税金を納めるべき期限 |
延滞金加算の開始 ↓ |
納期限を経過した税には延滞金が加算されます。納期限の翌日から納付までの期間に応 じて計算されます。これは、納期限までに納めいただいた方との公平性を保つために課 されるものです。 |
督促状 ↓ |
納期限までに納付できなかった場合、納期限から20日以内に発送されます。 督促状を発した場合、1通につき100円の手数料が加算されます。 (督促状発送日から起算して10日経過後には滞納処分が可能) |
調査 ↓ |
滞納処分に向けた調査の開始 (給与、預金、不動産など財産の有無を調査) |
催告書 ↓ |
納め忘れなどの事情も考慮し、更に納付の催告 (状況によって「納税相談通知」や「差押事前通知」を発送) |
滞納処分 | 財産の差押えを執行 |
財産の差押え
具体的には下記のような財産の差押えを執行し、換価して未納の税に充当します。
預貯金 | 金融機関に対する預貯金調査を行い、口座から直接取り立てます。 |
給与 | 勤務先へ照会し、毎月の給料または賞与から完納になるまで一定の金額を取り立てます。 |
その他の債権 | 生命保険の解約返戻金、個人年金、家賃等賃料債権などについて差押えを執行し、第三債務者から取り立てます。 |
動産 | 自宅などを捜索(強制捜査)し、家財等の差押えを執行したのち、インターネット公売等により売却します。 |
不動産 | 差押えの登記をしたのち、完納しないときはインターネット公売等により売却します。 |
その他の財産 | 自動車等(自動車、軽自動車、バイクなど。以下「自動車等」という。)の登録差押やタイヤロック(下記参照)を執行したのち、完納しないときはインターネット公売等により売却します。 |
自動車の「タイヤロック」について
大町市では上記の財産に加え、自動車等の差押え「タイヤロック」にも取り組んでいます。タイヤロックによる滞納処分は、差押えた自動車等の運行をさせないための措置として行うものですが、執行後、一定期間を経過しても納税されない場合には、レッカーで引き揚げたのちインターネット公売等により売却し、未納の税に充当します。なお、レッカー代などは滞納処分に係る費用として滞納者の実費になります。
タイヤロック装着例
公示書装着例
タイヤロックの際には、その自動車を大町市が占有していることを明らかにするために、公示書を運転席側のサイドミラーに取り付けます。 なお、差押財産について、当市の不利益となる行為をしたもの、あるいはこの公示書を破棄し、またはその他の方法をもって無効としたものは、地方税法第69条等(滞納処分に関する罪)あるいは刑法第96条(封印等破棄) 、第242条または第252条(横領の罪)等により罰せられることがあります。
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