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ホーム 市民の方へ 手続き・証明 税金・市の債権 固定資産税 バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額

バリアフリー改修工事を行った住宅について固定資産税の減額制度があります。

平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に、次のいずれかに該当する人が居住する家屋について、一定の条件に該当するバリアフリー改修工事を行ったときは、工事完了後の翌年度分の固定資産税が減額されます。(床面積が100平方メートルを超える場合は100平方メートルを限度に3分の1が減額)
(適用期限が令和2年3月末から令和6年3月末まで延長されました。)

居住条件
  1. 65歳以上の人
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている人
  3. 障がいをもっている人
対象となるバリアフリー改修工事

次の工事で、補助金や介護保険からの給付などを除いた自己負担額が50万円以上のもの。(平成25年3月31日までに契約したものについては30万円以上のもの。)

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取り替え
  • 床表面の滑り止め化
減額の適用を受けるための手続

バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付して申告していただきます。
(関係書類:工事明細書、写真、工事費の領収書、居住条件を証明するものほか)

その他

住宅新築後、3年以内で新築住宅の軽減を受けている人は適用されません。
減額措置を受けることができるのは1回のみです。
平成19年1月1日以前から所在する住宅で、貸家は対象外です。
工事内容を書類で確認しますが、必要に応じて現地確認を行います。
申告書の様式は・・・バリアフリー改修申告書

この記事へのお問い合わせ

税務課資産税係 内線 447
E-mail: shisanzei@city.omachi.nagano.jp

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