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省エネ改修した住宅の減額制度

省エネ改修した住宅の減額制度

減額措置の概要

一定の省エネ改修工事をおこなった住宅について、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。(1戸当たり120平方メートル相当分までが減額対象です。)

減額措置を受けるための条件

平成26年4月1日に所在していた住宅で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事をおこなったもの(賃貸住宅を除く)
 

  1. 対象となる改修工事:「窓の改修工事」、または「窓の改修工事」を含む以下の工事で外気等と接するものの工事に限る。
    ア.床の断熱改修工事
    イ.天井の断熱改修工事
    ウ.壁の断熱改修工事
    ※ 改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合するもの

  2. 工事費用について: 改修工事に要する費用が60万円以上のもの
     
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上のもの
減額を受けるための手続き

改修後のそれぞれの部位が省エネ基準に適合したことについての証明書(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行)、工事費明細書、改修工事の領収書を添付して、改修後3か月以内に市に申告してください。

その他

工事内容等を書類で確認し、必要に応じて現地確認をおこないます。
申告書の様式は・・・省エネ改修減額適用申告書

この記事へのお問い合わせ

税務課資産税係 内線 447
E-mail: shisanzei@city.omachi.nagano.jp

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