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固定資産税の減免

固定資産税の減免
公益のためなどの事情がある固定資産を所有している場合、固定資産税が減免になることがあります。
(減免とは、税金が免除される制度です)

減免を受けることができる事情とはつぎのものです。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3. 市の全部または一部にあたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
  4. 上記のほか、特別の理由があると認められる固定資産

減免を受けようとする人は、納期限の7日前までに、申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市役所税務課(資産税係)に提出してください。

※ 減免申請書は、税務課資産税係に用意しています。
減免される税額は、申請のあった日以降の納期分となります。
減免された後に減免の事由が消滅した場合は、その旨を届けてください。

この記事へのお問い合わせ

税務課資産税係 内線 447
E-mail: shisanzei@city.omachi.nagano.jp

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