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都市計画税について
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
- 都市計画事業とは、道路・駐車場・公園・墓園・上下水道施設・ごみ焼却場などの都市計画施設の整備に関する事業および市街地開発事業をいいます。
- 課税の対象となる資産: 大町市では、都市計画法による都市計画区域のうち、用途地域内(運動公園周辺の一部を除く)に所在する土地および家屋が都市計画税の対象とされています。
- 納税義務者: 当該土地または家屋の所有者です。
- 税額の計算方法: 都市計画税課税標準額×税率(100分の0.2)
- 免税点: 固定資産税が免税点未満のものは都市計画税もかかりません。
- 納税の方法: 固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
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