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固定資産税に関する届出
1.住所や送付先を変更する場合
市外にお住まいの方が転居された場合(住所の変更)や、仕事の都合等で送り先の住所を変更したい場合(送付先の変更)等は、「市税等住所・送付先変更(廃止)届」を提出してください。
市税等住所・送付先変更(廃止)届
市税等住所・送付先変更(廃止)届
市税等住所・送付先変更(廃止)届(記入例)
2.共有資産代表者や納税管理人を設定する場合
→「共有資産代表者申告書」
共有資産代表者申告書
共有資産代表者申告書
納税管理人:海外転出や後見人等が選任された場合。
→「納税管理人(変更)承認申請書」
納税管理人(変更)承認申請書
3.納税義務者の方がお亡くなりになった場合
納税義務者の方がお亡くなりになったときは、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。法務局において相続登記手続が済むまでの間は相続人の中から代表者を定めていただきます。「相続人代表者指定届」を提出してください。
相続人代表者指定(変更)届出書
相続人代表者指定(変更)届出書
相続人代表者指定(変更)届出書(記入例)
4.未登記の家屋の納税義務者を変更するなどの場合
登記をしていない家屋について、所有権が移転された場合は「未登記家屋所有者変更届出書」を提出してください。
未登記家屋所有者変更届出書
未登記家屋所有者変更届出書
また、新築された登記をしていない家屋については、「未登記家屋所有者届出書」を提出してください。
未登記家屋所有者届出書
未登記家屋所有者届出書
(未登記の家屋に関する届出については、固定資産税を課税するためのもので、不動産登記法の登記とは関係ありません。第三者に対して所有権を主張するためには、法務局に登記申請をする必要があります。)
5.家屋を取り壊した場合
建て替えや老朽化等により、家屋を取り壊した場合は、「家屋滅失届出書」を提出してください。
家屋滅失届出書
家屋滅失届出書
※家屋滅失届出は電子申請もできます。トップページの左側の「電子申請」から進んでください。
6.住宅用地になった場合
宅地の固定資産税は居住の用に利用する土地=住宅用地と、それ以外の土地=非住宅用地とでは、税負担が異なります。
住宅用地として利用を始めた場合(専用住宅や併用住宅を新築・増築した場合)は、「住宅用地適用申告書」を提出してください。
提出期限: 用途を変更した日の翌年の1月末まで・・・令和○○年度の課税に係るものは令和○○年1月31日まで)
基準日: 1月1日(賦課期日)
住宅用地適用(異動)申告書
住宅用地適用(異動)申告書
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内線 447
E-mail: shisanzei@city.omachi.nagano.jp
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