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ホーム 市民の方へ 手続き・証明 税金・市の債権 固定資産税 固定資産税

固定資産税

固定資産税を納める人

原則として固定資産の所有者
土地:登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋:登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

固定資産税の対象となる資産

土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。

賦課期日

1月1日現在、大町市に所在する固定資産に対して賦課されます。

例1) 令和2年1月1日にAさんが所有する土地を令和2年1月10日にBさんに所有権移転した場合、令和2年度の固定資産税の納税義務者はAさんになります。

例2) 令和2年1月1日に所在していた家屋を令和2年1月4日に取り壊した場合でも令和2年度分の固定資産税は課税されます。

税額算定について

1.固定資産を評価し、その価格を決定。その価格をもとに課税標準額を算定します。
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えがおこなわれます。
評価替えの年は「基準年度」、次の年を「第二年度」、その次の年を「第三年度」といい、第二年度と第三年度は原則として新たな評価をおこなわないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
(平成31年度、令和2年度において、地価の下落があって価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正をおこなうこととなっています。)

2.課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例が適用される場合などは、課税標準額が価格よりも低く算定されます。
大町市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の計がつぎの金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。
(免税点) 土地=30万円・ 家屋=20万円・ 償却資産=150万円

この記事へのお問い合わせ

税務課資産税係 内線 447
E-mail: shisanzei@city.omachi.nagano.jp

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