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入湯税

入湯税の目的

 入湯税は、鉱泉浴場に入湯する行為に対して課税される税金です。
この税金は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な設備の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用にあてるための目的税です。

入湯税を納める人

 鉱泉浴場(温泉等)で入湯(入浴)されたお客様です。

課税が免除される人

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
    「共同浴場」とは、寮、社宅、療養所等に付設された日常の用に供されるものをいいます。また、「一般公衆浴場」とは、いわゆる「銭湯」のことであり、物価統制令の規定に基づき都道府県知事が入浴料金を指定している公衆浴場をいいます。 
  3. 地域住民の福祉の向上を図るため、市等が設置した施設における鉱泉浴場に入湯する者
     市等が設置した施設とは「上原の湯」、「ぽかぽかランド美麻」、「明日香荘」が該当します。(食事の提供、宿泊を伴うものに関しては課税の対象となります。) 
  4. 中学校、高等学校及びこれに準ずる学校が、学校教育上の一環として行う修学旅行で入湯する者。(学校教育者のみが対象で、添乗員やカメラマンなどは該当しません。また、合宿、大会等は課税になります。)

税率(税額)

 宿泊1人1泊 150円   日帰り1人1日  100円

用語

 共同浴場・・・・・社宅や寮など日常生活の中で利用される浴場。
 一般公衆浴場・・・公衆浴場法第2条第1項による営業許可を受けている浴場、いわゆる銭湯をいう。
 特殊公衆浴場・・・公衆浴場の営業許可を受けた施設であっても銭湯料金よりも多額の料金を支払って利用する浴場。
          課税の対象となります。

申告と納税

 鉱泉浴場(温泉等)の経営者が、入湯客から税金をお預かりして、1ヶ月分をまとめて翌月15日までに申告納入することになっています。鉱泉浴場の経営を開始される場合は、経営開始の日の前日までに「鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書」の提出をお願いします。 
  ※令和5年10月16日(月曜日)より、インターネットを利用した地方税ポータルサービス(eLTAX)による電子申告・電子納付が可能になりました。

入湯税 リーフレット(PDF)

 詳細については下記外部サイトをご覧ください。
   

eLTAX 電子申告手続き拡充に係る特設ページ(外部サイト)

入湯税申告書

入湯税納入申告書
入湯税納入申告書(自動計算)
鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書
入湯税特別徴収の手引き

この記事へのお問い合わせ

税務課税務係 内線 448
E-mail: zeimu@city.omachi.nagano.jp

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