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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
内 容
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持推進や病気の予防のために一定の取組みをしている方を対象に、平成29年1月1日以降に薬局等で風邪薬や頭痛薬、胃薬など一般用医薬品の一部品目を購入したときの費用の一部を所得税・住民税から控除できる制度です。
現行法では令和8年12月31日までの購入費用が控除対象となっています。
対象となる医薬品(スイッチOTC医薬品)
厚生労働省が定める特定成分を含んだ医薬品が対象で、一部の対象医薬品には、次の控除対象マークがついています。また、薬局やドラッグストアなどの店舗によっては、レシートに対象商品の印がついていることもあります。詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について 厚生労働省ホームページ(外部サイト)
- セルフメディケーション税制対象品目一覧(対象品目一覧) 厚生労働省ホームページ(外部サイト)
- セルフメディケーション税制対象品目一覧(成分ごと品目数)厚生労働省ホームページ(外部サイト)
対象となる方
対象医薬品の購入額が年間(1月~12月まで)1万2千円を超えた方。ただし、10万円を上限とします。
控除額の計算方法
【控除額】=【年間の購入額】ー【1万2千円】
(控除額は最大で8万8千円)
減税額の計算例
例えば、所得税率20%の申告者が年間5万円分購入した場合
(購入額5万円-1万2千円)×所得税率20%=7,600円が戻ります。
加えて、翌年度の住民税分として
(購入金額5万円-1万2千円)×個人住民税率10%=3,800円が減税されます。
注意事項
・従来の医療費控除との関係について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による控除と、従来の医療費控除を同時に利用することができません。
従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらかを選択していただきます。
・その他
人間ドックや健康診断受診時にかかる費用については、従来の医療費控除、今回のセルフメディケーション税制ともに対象となりませんが、人間ドックの結果、重大な疾病が発見され引き続き治療等した場合は、その人間ドックの費用については、従来の医療費控除の対象となります。
申告の方法
この特例の適用を受けるためには、次の書類を申告時に添付する必要があります。
○セルフメディケーション税制の明細書明細書には購入した医薬品について、次の定められた事項の記載が必要です。
1.薬局・ドラッグストアなどの支払先の名称
2.医薬品の名称
3.支払った金額
4.その他生命保険や社会保険で補てんされる金額
※令和4年度(令和3年分)の申告から「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付または提示は必要なくなりました。ただし、取組内容の確認にあたり、提示または提出を求められることがあるため、次の書類等について自宅で5年間の保管が必要となります。
1.この特例の対象となる医薬品(OTC医薬品)を購入した際の領収書
2.この特例の適用を受ける者がその年中に健康増進維持に努めていることを証明する次のいずれかの書類
(1)インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収証又は予防接種済証
(2)市町村のがん検診の領収書又は結果通知表
(3)職場で受けた定期健康診断の結果通知表
(4)特定健康診査の領収書又は結果通知表
(5)人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収証又は結果通知表
※(1)~(5)の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者に一定の取組を行ったことの証明書の発行を依頼してください。
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E-mail: zeimu@city.omachi.nagano.jp
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