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退職所得の個人住民税計算方法

退職所得(分離課税)の個人住民税の計算方法

平成25年1月1日以降に支払われる退職所得(分離課税)の個人住民税の計算方法が変わります。 平成23年度の税制改正により、退職所得に係る個人住民税(市民税・県民税)所得割額の10%税額控除が、平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る分から廃止されることとなりました。

退職所得に対する住民税のあらまし

退職所得に対する個人住民税(市民税・県民税)については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市町村に納入することとされています。  
 退職所得に係る個人住民税を納める市町村は、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。

退職所得に対する住民税の求め方

◎平成19年1月1日から平成24年12月31日までに支払われるべきもの
 個人市民税所得割額[百円未満切り捨て]={(退職金−退職所得控除額)×1/2}[千円未満切り捨て]×6%×0.9          
 個人県民税所得割額[百円未満切り捨て]={(退職金−退職所得控除額)×1/2}[千円未満切り捨て]×4%×0.9

◎平成25年1月1日以降に支払われるべきもの
 個人市民税所得割額[百円未満切り捨て]={(退職金−退職所得控除額)×1/2}[千円未満切り捨て]×6%
 個人県民税所得割額[百円未満切り捨て]={(退職金−退職所得控除額)×1/2}[千円未満切り捨て]×4%
(注)勤続年数5年以内の法人役員等に対し、平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当等については、上記計算式の2分の1を乗じる措置がなくなります。
◎退職所得控除額の求め方
 イ 勤続年数が20年以下の場合
   40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
 ロ 勤続年数が20年を超える場合
   800万円+70万円×(勤続年数−20年)
   *勤続年数に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り上げ1年とします。
   *在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記イ又はロの金額に100万円を加算した金額が控除されます。

納入方法

退職所得等の支払者が、退職所得から特別徴収した住民税を納入する際には、特別徴収税額納入書裏面の「市民税・県民税納入申告書」に、退職所得分の住民税を納入する人数、退職手当等支払金額等を記入し、提出・納入してください。

この記事へのお問い合わせ

税務課税務係 内線 448
E-mail: zeimu@city.omachi.nagano.jp

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