更新日:
住宅ローン控除
住宅ローン控除を受けられるみなさんへ
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度(住宅ローン控除)について
平成22年度課税分からの個人住民税では、所得税において住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている方に対して、前年分の所得税から控除しきれない額が生じた場合は、その控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度の個人住民税から税額控除する制度です。
個人住民税における住宅ローン控除制度の概要
◆対象となる方
所得税において住宅借入金等特別控除を受けている方で控除しきれない額がある方
(居住開始年月日が平成21年から令和7年12月31日までの方)
◆控除限度額
番号 | 居住開始年月日 | 控除期間 | 住民税からの控除限度額 |
1 | 平成21年1月1日から 平成26年3月31日まで |
平成22年度から 令和6年度まで (最長10年間) |
次の(1)または(2)のいずれか少ない額 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円) |
2 | 平成26年4月1日から 令和3年12月31日まで (番号3,4を除く) |
平成27年度から 令和13年度まで (最長10年間) |
〇特定取得に該当しない場合 次の(1)または(2)のいずれか少ない額 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円) 〇特定取得に該当する場合 次の(1)または(2)のいずれか少ない額 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円) |
3 | 令和元年10月1日から 令和2年12月31日まで (特例取得の場合は 令和3年12月31日まで) |
令和2年度から 令和16年度まで (最長13年間) |
〇特別特定取得または特例取得に該当する場合 次の(1)または(2)のいずれか少ない額 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円) |
4 | 令和3年1月1日から 令和4年12月31日まで (番号3を除く) |
令和4年度から 令和17年度まで (最長13年間) |
〇特別特例取得または特例特別特例取得に該当する場合 次の(1)または(2)のいずれか少ない額 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円) |
5 | 令和4年1月1日から 令和7年12月31日まで (番号4を除く) |
令和5年度から 令和20年度まで (最長13年間または10年間※1) |
次の(1)または(2)のいずれか少ない額 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円) |
※1 令和4年1月1日から5年12月31日までに居住開始
新築住宅・買取再販住宅は最長13年間、中古住宅・増改築住宅は最長10年間
令和6年1月1日から7年12月31日までに居住開始
新築住宅・買取再販住宅のうち認定住宅等は最長13年間、認定住宅等に該当しない新築住宅・買取再販住宅・中古住宅・増改築住宅は最長10年間
〇用語説明
・「特定取得」…消費税率8%または10%での住宅の取得等
・「特別特定取得」…消費税率10%での住宅の取得等
・「特例取得」…特別特定取得のうち、新築住宅では令和2年9月30日まで、分譲・中古・増改築等の住宅では令和2年11月30日までに契約を締結した住宅の取得等
・「特別特例取得」…特別特定取得のうち、新築住宅では令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲・中古・増改築等の住宅では令和2年12月1日から令和3年11月30日まで契約を締結した住宅の取得等
・「特例特別特例取得」…特別特定取得のうち、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等。合計所得金額1,000万円以下の場合に適用
・「認定住宅等」…認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅
手続きについて
〇住宅ローン控除をはじめて受ける方税務署で確定申告をし、所得税の住宅借入金等特別控除を受けてください。別途、住民税の申告書を提出する必要はありません。
〇住宅ローン控除を受けるのが2年目以降の方
給与所得のみの方は、勤務先での年末調整で住宅ローン控除を受けてください。別途、住民税の申告書を提出する必要はありません。
年末調整をされなかった方や、確定申告が必要な方は税務署へ住宅ローン控除を含めて申告をしてください。
※事業所から提出される給与支払報告書には「住宅借入金等特別控除可能額」等や、税務署に申告する確定申告書の第二表「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」等について必ず記入をお願いします。
申告期限後の取扱いについて
〇平成30年度以前の取扱い平成30年度以前までの住宅ローン控除は、納税通知書が送達される時までに、給与支払報告書または確定申告書で住宅借入金等特別控除を受けている必要がありました。
〇平成31年度以降の取扱い
税制改正により平成31年度以降は、納税通知書が送達される時までという要件が無くなり、納税通知書の送達後に住宅ローン控除の確定申告書を提出した場合でも、個人住民税から税額控除の適用があります。
この記事へのお問い合わせ
税務課税務係
内線 448
E-mail: zeimu@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。