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寄附金控除(ふるさと寄附金)

寄附金控除(ふるさと寄附金)のお知らせ

“ふるさと寄附金” ってどんな制度?

“ふるさと寄附金”は、納税者の「ふるさとに貢献又は応援したい。」とする思いを実現し、かつ納税者にとって税制上の優遇措置を確保する制度です。出身地やかつて居住されていた市町村や県に限定することなく、地域の振興全般にわたって応援したいと思う任意の地方自治体に一定の寄附をした場合、2,000円を越えた部分が一定限度まで控除されます。

“ふるさと寄附金”は、上記のように寄附金にかかる税額の控除を受けられるメリットがあることから、“ふるさと納税” と称されることもありますが、支援したい自治体に直接所得税や住民税を納めるということではありません。

ふるさと寄附金の仕組み

“ふるさと寄附金”の優遇税制について

○所得税の優遇措置(所得控除を受けられます)
おおよその所得税減税額= (年間寄附額(※1)−2千円) × 所得税率(※2)
※1 1月から12月の寄附の合計額。総所得金額等の40%が上限です。
※2 所得税率は、課税総所得金額によって5%から45%まで7段階に分かれています。
    平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間は所得税率(%)×復興特別所得税率2.1%となります。

○住民税の優遇措置(税額控除を受けられます)
おおよその住民税減税額(※ 3) = A + B
(年間寄附額 − 2千円) × 10% = A
(年間寄附額 − 2千円) × (90%−所得税率×1.021) = B (※4)
※3 総所得金額等の30%が上限です。
※4 住民税所得割額の20%が税額控除の上限です。

“ふるさと寄附金”についてよくある質問

Q:どのくらいの寄附金額なら控除されるの?また、控除される税金に上限はあるの?

A:
年間の寄附金総額にかかわらず、2,000円が必ず寄附者の負担(控除の対象外)となります。
寄附金額の2,000円を超える部分について、個人住民税所得割の税額のおおむね2割を上限として税額控除されます。
(所得税の所得控除と合わせて控除)
※寄附金額によっては、2,000円を超える全額が税額控除とならない場合があります。 

Q:“ふるさと寄附金”で寄附をした時期と実際に税金が軽減される時期の関係はどうなるの?

A:
〔所得税〕寄附をした年の所得税が軽減されます。
〔住民税〕寄附をした翌年度の住民税が軽減されます。

Q:“ふるさと寄附金”をした後、税金が控除されるには何か必要な手続きはあるの?

A:
寄附をした先の地方公共団体から領収書が発行されますので、この領収書を添えて確定申告していただくことにより、税の軽減措置がなされます。
平成27年4月から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。これは確定申告が不要な給与所得者について、寄附先団体数が少ない場合に限り寄附先団体に申請することで寄附金控除が受けられる制度です。5団体を超える地方団体への寄附を行った場合は確定申告が必要です。

〔所得税〕  

  • 源泉徴収の場合は、確定申告により源泉徴収された所得税のうち、控除後の所得税額より多く納めた分が後日、税務署より還付されます。
  • 申告納税の場合は、寄附金控除額分だけ課税所得が少なくなりますので、結果その年に支払うべき所得税額が少なくなります。

〔住民税〕

  • 確定申告により、寄附をされた人の住所地の翌年度の住民税額が少なくなります。地方公共団体から住民税の還付はありません。
Q:寄附したい地方自治体に対して、寄附金の使途は具体的に指定できるの?

A:
地方自治体によっては、地域伝統産業の育成や自然環境の保全など、寄附金の活用予定分野を掲げ、寄附の際にそれらの中から希望する使途を選択できるところがあります。また、一般的な寄附として受け付けている自治体もあります。
詳しくは寄附希望先の自治体におたずねください。

この記事へのお問い合わせ

税務課税務係 内線 448
E-mail: zeimu@city.omachi.nagano.jp

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