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ホーム 市民の方へ 手続き・証明 税金・市の債権 個人住民税 個人住民税

個人住民税

令和2年度までの個人住民税

個人住民税とは?

一般的に市・県民税と呼ばれている税金です。


 令和3年度の個人住民税から適用される税制改正についてはこちら

1 個人住民税を納める人(納税義務者)

  1. その年の1月1日に大町市にお住まいの人(均等割+所得割)
  2. その年の1月1日に大町市に居住していない人で事務所、事業所又は家屋敷がある人(均等割)

2 R2年度までの個人住民税がかからない人(非課税の範囲)

1.均等割も所得割もかからない人
(1)前年中に所得がなかった人
(2)障害者、未成年、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下であった人
(3)生活保護法による生活扶助を受けている人

2.均等割がかからない人
(1) 前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人
   28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計)+(扶養親族等がいる場合には、16万8千円を加算)

3.所得割がかからない人
(1)前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計)+(扶養親族等がいる場合には、32万円を加算)
(2)所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人

■平成31年1月1日から定義規定の改正により改正前の「控除対象配偶者」→「同一生計配偶者」へ名称変更。

  • 同一生計配偶者 … 納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下のもの
  • 控除対象配偶者 … 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者

3 税額の計算方法

均等割

市民の皆様に広く均等に負担していただくもので定額です。
市民税 3,500円 県民税2,000円(平成20年度から長野県森林づくり県民税500円が上乗せされています。)

所得割

前年中の所得金額に応じて負担いただくもので、一般に次の計算式で算出されます。
(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除額等=所得割額

所得の種類   

所得の種類 所得金額の計算方法
給与所得 給与、賃金、賞与など 収入金額−給与所得控除額=給与所得の金額
事業所得
(営業等、農業)
事業をしている場合にその事業から生じる所得 収入金額−必要経費=事業所得の金額
不動産所得 地代、家賃など 収入金額−必要経費=不動産所得の金額
配当所得 株式や出資金の配当、証券投資信託の分配金など 収入金額−株式などの元本を取得するために要した負債の利子=配当所得の金額
一時所得 生命保険等の満期返戻金、賞金、競馬等の払戻金など 収入金額−必要経費−特別控除(最高50万円)=一時所得の金額
※総所得金額に算入する金額は、上記一時所得金額の1/2の額となります。
雑所得 公的年金等、私的年金、原稿料、報酬など 次の1.と2.を合計した金額=雑所得の金額
1.      公的年金等の収入金額−公的年金等控除額
2.      1.以外の雑所得の収入額−必要経費
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額(大部分のものは、源泉分離課税となります。)
総合譲渡
所得
分離譲渡以外の資産の譲渡 収入金額−資産の取得費用−譲渡の経費−特別控除(最高50万円)=譲渡所得の金額
※総所得金額に算入する金額は、上記譲渡所得金額の1/2となります。
分離譲渡
所得
土地、建物などの資産の譲渡 収入金額−資産の取得費用−譲渡の経費−特別控除=譲渡所得の金額
株式等有価証券の譲渡 総収入金額−必要経費−特定投資株式の控除額=譲渡所得の金額
退職所得 退職金、退職手当など (収入金額−退職所得控除)×1/2=退職所得の金額
*ただし、平成25年1月1日以降に支払われる勤続年数が5年以内の役員等が支払いを受ける退職金については以下の計算となります。
収入金額−退職所得控除=退職所得の金額
山林所得 山林(立木)を売った場合に生じる所得 収入金額−必要経費−特別控除(最高50万円)=山林所得の金額

給与所得

平成29年以降から令和2年度までの給与収入に対する給与所得の速算

給与収入(A) 給与所得の計算
650,999円以下 0円
651,000円〜1,618,999円 (A)−650,000円
1,619,000円〜1,619,999円 969,000円(定額)
1,620,000円〜1,621,999円 970,000円(定額)
1,622,000円〜1,623,999円 972,000円(定額)
1,624,000円〜1,627,999円 974,000円(定額)
1,628,000円〜1,799,999円 (※) (A)’×0.6円
1,800,000円〜3,599,999円 (※) (A)’×0.7−180,000円
3,600,000円〜6,599,999円 (※) (A)’×0.8−540,000円
6,600,000円〜9,999,999円 (A)× 0.9−1,200,000円
10,000,000円~ (A)-2,200,000円(上限)

給与所得

平成28年中の給与収入に対する給与所得の速算表

給与収入(A) 給与所得の計算
650,999円以下 0円
651,000円〜1,618,999円 (A)−650,000円
1,619,000円〜1,619,999円 969,000円(定額)
1,620,000円〜1,621,999円 970,000円(定額)
1,622,000円〜1,623,999円 972,000円(定額)
1,624,000円〜1,627,999円 974,000円(定額)
1,628,000円〜1,799,999円 (※) (A)’×0.6円
1,800,000円〜3,599,999円 (※) (A)’×0.7−180,000円
3,600,000円〜6,599,999円 (※) (A)’×0.8−540,000円
6,600,000円〜9,999,999円 (A)× 0.9−1,200,000円
10,000,000円~11,999,999円 (A)×0.95−1,700,000円
12,000,000円~ (A)-2,300,000円(上限)

(速算表の見方)
(1) 表の左側の「給与収入(A)」欄にあてはめたら,表の右側の「給与所得の計算」をします。
(2) 「給与収入(A)」に(※)印が付いているところは,次の計算をした「(A)’」を「給与収入」とします。
(A)’=(「給与収入(A)」÷4000(小数点以下切り捨て))×4000
※ 収入金額が660万円未満の場合には,実際には「簡易給与所得表」によって求めた額となります。
※ 平成25年~平成27年の収入金額が1千万円以上の場合は、上記の区分及び計算式とは異なります。

給与所得計算の具体的な例
(具体例:ア)・・・給与収入が 1,030,000円 の場合
1,030,000円 − 650,000円 = 380,000円(給与所得)

給与収入(A) 給与所得の計算
651,000円〜1,618,999円 (A)−650,000円

(具体例:イ)・・・給与収入が 4,273,260円 の場合

①まず,(A)’を求めます。
 4,273,260円 ÷ 4000 = 1068.315 (ここで,小数点以下切り捨てする)
 1068 × 4000 = 4,272,000 (=(A)’)
②次に,給与所得を求めます。
 (A)’4,272,000 × 0.8 − 540,000円 = 2,877,600円(給与所得)

給与収入(A) 給与所得の計算
3,600,000円〜6,599,999円 (※) (A)’×0.8−540,000円

(具体例:ウ)・・・給与収入=8,251,000円 の場合
 8,251,000円 × 0.9 − 1,200,000円 = 6,225,900円(給与所得)

給与収入(A) 給与所得の計算
6,600,000円〜9,999,999円 (A)×0.9−1,200,000円

公的年金等所得計算

65歳未満の場合

公的年金等収入額 所得計算式
 70万円まで 0円
 70万円超   130万円未満 収入金額 − 70万円
130万円以上  410万円未満 収入金額×0.75 −  37万5千円
410万円以上  770万円未満 収入金額×0.85 −  78万5千円
770万円以上 収入金額×0.95 − 155万5千円

65歳以上の場合

公的年金等収入額 所得計算式
120万円まで 0円
120万円超    330万円未満 収入金額 − 120万円
330万円以上     410万円未満 収入金額×0.75 −  37万5千円
410万円以上   770万円未満 収入金額×0.85 −  78万5千円
770万円以上 収入金額×0.95 − 155万5千円

所得控除 

種 類 控 除 額
1.雑損控除 次のいずれか多い金額
(1)(損失の金額 − 保険等により補てんされた額)−(総所得金額等の合計額 × 1/10)
(2)(災害関連支出の金額 − 保険等により補てんされた額)− 5万円
2.医療費
控除
(支払った医療費 − 保険等により補てんされた額)−((総所得金額等の合計額×5%)または(10万円のいずれか低い額))   
 *控除限度額は200万円。  
 *スイッチOTC薬控除との併用はできません。
3.スイッチOTC薬控除  支払ったOTC薬品の対価の額 ー 1万2千円 = スイッチOTC薬控除額
 *控除限度額は8万8千円。
 *医療費控除との併用はできません。 詳しくはこちら
4.社会保険料控除 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金、国民年金基金、雇用保険、厚生年金、農業者年金などを支払った金額
5.小規模企業共済等掛金控除 以下の(1)~(4)で支払った額
(1)小規模企業共済制度に基づく共済掛金
(2)確定拠出年金法に基づく企業型加入者掛金
(3)確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金
(4)地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金
6.生命保険料控除 【1.平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除】
(1)平成24年1月1日以後に、生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」という。)の
   うち介護医療保険契約等に係る支払保険料等(介護医療保険料)について、介護医療保険料控除(適用限度額2
   万8千円)が設けられます。
(2)新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ2万8千円とされます。
(3)上記(1)及び(2)の各保険料控除の控除額の計算は次のとおりされます。
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円
【2.平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除】
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円
【3.新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除】
 新契約と旧契約の双方の支払保険料等について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合に
 は、上記 1.の(2)及び 2.にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ
 次に掲げる金額の合計額(上限2万8千円)となります。

(1)新契約の支払保険料等について、上記 1.の(3)の計算式により計算した金額
(2)旧契約の支払保険料等について、従前の計算式により計算した金額
7.地震保険料控除(平成20年度から適用) 【1.地震保険料の支払があった場合】 
 支払った金額が
(1)50,000円以下の場合 … 支払った保険料の1/2の額
(2)50,000円を超える場合 … 25,000円
 
【2. 旧長期損害保険契約(平成18年12月31日までに契約したもので契約期間が10年以上で満期返戻金あり)等に
 かかるものである場合】

 支払った金額が
(1)5,000円以下の場合 … 支払った保険料の全額
(2)5,000円を超え15,000円以下の場合 … (支払った保険料の合計金額)× 1/2 + 2,500円
(3)15,000円を超える場合 … 10,000円
 
【3.地震保険料にかかるものと旧長期損害保険契約等にかかるもの両方がある場合】
 1.と 2.の合計額(最高25,000円)
 
※1契約で地震保険料および旧長期損害保険料契約の両方に該当する場合は、どちらか一方を選択し控除します。
8.障害者控除 障害者である本人もしくは、同一生計配偶者および扶養親族1人につき…26万円
(同居する特別障害者である場合は…53万円、それ以外の特別障害者である場合…30万円)
9.寡婦控除 納税義務者が寡婦である場合には…26万円
ただし、合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合には…30万円
10.寡夫控除 納税義務者が寡夫である場合には…26万円
11.勤労学生控除 納税義務者が勤労学生である場合には…26万円
【12.配偶者控除・13.配偶者特別控除の改正】
平成29年度税制改正で、就業調整を意識しなくても済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。
この改正は、平成30年分以降の所得税から適用され、個人住民税は平成31年度以降から令和2年度まで適用されます。
12.配偶者控除 平成31年度より、配偶者控除の控除額が改正されたほか、納税義務者の合計所得金額が900万円を超える場合には控除額が逓減・消失する仕組みとなりました。ただし、同一生計配偶者が障害者の場合、障害者控除は適用されます。

●平成31年度~令和2年度まで
 控除対象配偶者
納税義務者の合計所得金額 控 除 額
 900万円以下 33万円
 900万円超950万円以下 22万円
 950万円超1,000万円以下 11万円
1,000万円超 控除適用なし
 老人控除対象配偶者(70才以上)
納税義務者の合計所得金額 控 除 額
 900万円以下 38万円
 900万円超950万円以下 26万円
 950万円超1,000万円以下 13万円
1,000万円超 控除適用なし
●平成30年度まで
区分 控 除 額
控除対象配偶者 33万円
老人控除対象配偶者(70才以上) 38万円
(納税義務者の合計所得金額の制限無)
13.配偶者特別控除 平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、
平成31年度から令和2年度までは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。
また、納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額が逓減・消失する仕組みとなりました。なお、改正前の制度と同様に前年の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除は適用できないこととされています。


●平成31年度~令和2年度まで
配偶者の合計所得金額 納税義務者の
合計所得金額が
900万円以下
の控除額
納税義務者の
合計所得金額が
900万円超
950万円以下
の控除額
納税義務者の
合計所得金額が
950万円超
1,000万円以下
の控除額
38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円  8万円 4万円
115万円超120万円以下  6万円  4万円 2万円
120万円超123万円以下  3万円  2万円 1万円
123万円超 控除適用なし  控除適用なし 控除適用なし

●平成30年度まで
生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く。)を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の者である場合には、その者の総所得金額から以下の区分に応じた金額を控除します。
配偶者の合計所得金額 控 除 額
38万円超45万円未満 33万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満   6万円
75万円以上76万円未満  3万円
76万円以上 控除適用なし
14.扶養控除 ●扶養親族1人につき…33万円
 ただし、
  扶養親族が16才未満の場合 … 控除対象外
  扶養親族が19才以上〜22才までの場合 … 45万円
  扶養親族が70才以上である場合 … 38万円
●納税義務者またはその配偶者の直系尊属で同居している
  70才以上の扶養親族は1人につき … 45万円
15.基礎控除 33万円(令和2年度まで)

詳しい所得の種類、控除計算については、お問い合わせ下さい。
また、住民税と所得税には控除額に違いがあります。

令和2年度までの控除額

控 除 の 種 類 所得税 住民税
基礎控除 38万円 33万円
配偶者控除 一般控除対象配偶者
(所得税は平成30年分以降、住民税は平成31年度以降から適用)
 ・納税義務者の合計所得金額が900万円以下
 ・納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下
 ・納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下


38万円
26万円
13万円


33万円
22万円
11万円
老人控除対象配偶者
(所得税は平成30年分以降、住民税は平成31年度以降から適用)
 ・納税義務者の合計所得金額が900万円以下
 ・納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下
 ・納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下


48万円
32万円
16万円


38万円
26万円
13万円
扶養控除
 
一般扶養親族 38万円 33万円
特定扶養親族(19〜22歳) 63万円 45万円
老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円 38万円
同 居 老 親 等 58万円 45万円
障害者控除 一 般 の 障 害 者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円
同居特別障害者 75万円 53万円
寡婦控除 27万円 26万円
特定寡婦控除 35万円 30万円
寡夫控除 27万円 26万円
勤労学生控除 27万円 26万円

所得割の税率

平成19年度~(制度改正により変更となりました。)

課税所得金額 市民税 県民税
一律 6% 4%

平成18年度まで

課税所得金額 市民税 県民税
税率 速算控除額 税率 速算控除額
200万円以下  3% 2%
200万円超700万円以下  8% 10万円
700万円超 10% 24万円 3% 7万円

調整控除

市県民税と所得税の人的控除額の差により負担が増加するケースが生じます。
この差額に基づく負担を調整するため、市県民税の所得割額から次の額が減額されます。

1.市県民税の課税所得金額が200万円以下の方
   (1)人的控除額の差の合計額 
   (2)個人住民税の課税所得金額のいずれか小さい額の5%

2.市県民税の課税所得金額が200万円超の方
 〔人的控除額の差の合計額−(市県民税の課税所得金額−200万円)〕の5%
   ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円。

控除差額につきましては、以下のとおりです。

控除の種類 控除差
障害者控除 普通 1万円
特別 10万円
寡婦控除 普通 1万円
特別 5万円
寡夫控除 1万円
勤労学生控除 1万円
配偶者控除 区分 納税義務者の合計所得金額  
一般 900万円以下 5万円
900万円超 950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円
老人 900万円以下 10万円
900万円超 950万円以下 6万円
950万円超1,000万円以下 3万円
配偶者特別控除
(令和2年度まで)
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額  
38万円超40万円未満 900万円以下 5万円
900万円超 950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円
40万円以上45万円未満 900万円以下 3万円
900万円超 950万円以下 2万円
950万円超1,000万円以下 1万円
45万円以上 調整控除の適用なし
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親 13万円
同居特別障害者加算 12万円
基礎控除 5万円

税額控除

 ●寄附金控除

  • 都道府県、市区町村に対する寄付
  • 長野県県共同募金会及び日本赤十字社長野県支部への寄付
  • 国の控除対象寄附金のうち、県・市が条例で指定する寄付金(平成25年度課税以降から適用)
  • 大町市条例指定寄付金の対象となる法人・団体等は県民税と同じになります。詳しくは長野県のホームページをご覧ください。
控除額の計算式
「前年中に支出した寄附金の総額」と「総所得金額等の30%」の
いずれか少ない金額
−2,000円×10%

*対象となる寄附金の限度額は総所得金額等の30%までです。

控除額の計算式
都道府県、市町村又は、特別区に対する
寄附金の額の合計額
−2,000円×(90%−寄付者の所得税の税率)

*対象となる寄付金の限度額は総所得金額等の30%までです。
*控除額の限度額は市県民税所得割額の20%までです。

●配当控除
 株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

平成19年度~(制度改正により変更となりました。)

課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額または先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計金額 1,000万円以下の場合 1,000万円を超える場合
1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当、剰余金の配分、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。) 1.6% 1.2% 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託の収益の分配(一般外資建等証券投資信託の収益の分配を除く。) 0.8% 0.6% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

平成18年度まで

課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額または先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計金額 1,000万円以下の場合 1,000万円を超える場合
1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当、剰余金の配分、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。) 2.0% 0.8% 2.0% 0.8% 1.0% 0.4%
証券投資信託の収益の分配(一般外資建等証券投資信託の収益の分配を除く。) 1.0% 0.4% 1.0% 0.4% 0.5% 0.2%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.5% 0.2% 0.5% 0.2% 0.25% 0.1%

●外国税額控除
  外国で得た所得について、その国の所得税等を納めているときは一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

 ●所得割の税額調整措置
  所得割の非課税基準の金額を若干上回る所得を有する者の税引き後の所得金額が、非課税基準の金額を下回ることのないよう、
  税額を減ずる調整措置です。

 調整額:35万円 ×(本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族の合計)+(扶養親族等がいる場合には、
       32万円を加算)-(総所得金額 - 算出所得割額)

 ●利子割
  利子所得等に対しては、道県民税利子割として、利子等の支払いの際に他の所得と区分して5%の税率による一律分離課税を行
  います。また、この場合の徴収は、利子所得等の支払いをする金融機関等が行います。

 ●配当割
  一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、道府県民税配当割として、配当等の支払いの際、他の所得と区分して
  20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による分離課税が行われます。
  また、この場合の徴収は、上記の配当等の支払いをする者(証券会社等)が行います。
  なお、この所得については、原則として申告不要とされていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から配当
  割額が控除されます。

 ●株式等譲渡所得割
  源泉徴収口座を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、道府県民税株式等譲渡所得割として、他の所得
  と区分して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による分離課税が行われます。
  また、この場合の徴収は、上記の譲渡の対価等の支払いをする者(証券会社等)が行います。
  なお、この所得については、原則として申告不要とされていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から株式
  等譲渡所得割額が控除されます。

4 申告について

その年の1月1日に大町市にお住まいの方(住所を有する方)は、原則として、前年中の所得を毎年3月15日までに申告(市県民税申告書の提出)する必要があります。ただし、所得税の確定申告書を提出した場合や給与所得者で年末調整が済んでいる場合等には申告の必要はありません。

市県民税申告書様式・・・令和3年度分 市県民税申告書 表面 裏面
                                           令和3年度分 市県民税申告書(分離課税等用)

5 納税方法

個人住民税の納税には次の(1)~(4)の方法があります。

(1)普通徴収
普通徴収は、個人が納付書又は口座振替の方法によって年税額を4回に分けて納めていただきます。それぞれの納期限は6月、8月、10月、12月の末日となっています。普通徴収の納納税通知書(納付書)の発送は、例年6月中旬になりますのでご確認ください。
なお、口座振替を希望される場合には、金融機関の窓口で手続きが必要となります。
詳しくは税務課管理収納係 電話0261-22-0420 内線 445 までお問い合わせ下さい。

(2)給与からの特別徴収
年税額を6月から翌年5月までの12回に分け、毎月の給与から差し引き納めていただきます。差し引く税額は、5月中旬に勤務先へ通知し、勤務先を通じて本人へ手渡されます。特別徴収の場合、直接本人が金融機関等の窓口で納めていただく必要はありません。

(3)公的年金からの特別徴収(平成21年10月開始)
公的年金から特別徴収する対象者は、4月1日現在65歳以上の方で、年額18万円以上の公的年金等を受給し、公的年金所得に対して個人住民税が課税される方です。

なお、次の方は対象とはなりません。

  • 特別徴収する税額が公的年金等の年間給付額を超える場合
  • 公的年金給付の年額が18万円未満の場合

 税額は公的年金支給の際に自動的に差し引かれます。

 初めて公的年金から市県民税を特別徴収する場合
(前年度公的年金からの特別徴収が停止になった者を含む)

徴収方法 普通徴収(納付書又は口座振替) 特別徴収(年金からの引き落とし)
納期・年金支給月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1
  普通徴収の額=年税額の2分の1 特別徴収の額=年税額の2分の1

継続して公的年金から市県民税を特別徴収する場合

徴収方法 特別徴収(年金からの引き落とし)
徴収区分 仮徴収 本徴収
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額 (前年度分の年税額×1/2)÷3 (前年度分の年税額×1/2)÷3 (前年度分の年税額×1/2)÷3 年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1
*仮徴収額が、公的年金から特別徴収する市県民税額を上回る場合は還付の手続きを行います。
(4)普通徴収と特別徴収(給与・公的年金)の併徴(複数徴収)
公的年金からの特別徴収の開始等によって、個人住民税の徴収方法が併徴になる方がいます。
6月中旬に発送する「市民税・県民税 納税通知書」に年税額、普通徴収・年金特徴の各々の税額、納期限等を記載しておりますのでご確認ください。 

このほか詳細につきましては、税務課税務係 電話0261-22-0420 内線 443.444.448までお問い合わせください。

この記事へのお問い合わせ

税務課税務係 内線 448
E-mail: zeimu@city.omachi.nagano.jp

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