更新日:
「携帯電話抑止装置」について
携帯電話の普及により、劇場やコンサート会場などで携帯電話等の呼出し音の防止や、企業や家庭内のセキュリティ対策のため、「携帯電話ジャマー」と称する装置を取り付けるケースが見られています。
この装置は、「微弱な電波を使用」、「設置に許可は不要」などとして販売されていますが、使用する場合には、一定の条件のもとで無線局の免許を受ける必要があります。
もし免許を受けずにこれらの装置を使用すると、携帯電話など他の無線局に妨害を与え、電波法違反となり処罰の対象となりますので、安易に購入することのないようご注意願います。
詳細については、総務省信越総合通信局までお問い合わせください。
問い合わせ先
総務省 信越総合通信局
-
無線設備への混信・妨害及び違法な無線設備の情報に関すること
監視調査課(電話:026-234-9976) -
携帯電話抑止装置の免許等に関すること
陸上課(電話:026-234-9988) -
その他、情報通信の行政相談に関すること
総合通信相談所(電話:026-234-9961)
この記事へのお問い合わせ
大町市総合情報センター
内線 851
TEL: 0261-21-3800
FAX: 0261-21-3801
E-mail: center@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。