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ホーム 【最大100万円補助】大町市就業者等移住支援金制度のご案内

【最大100万円補助】大町市就業者等移住支援金制度のご案内


※令和5年度の申請受付は終了しました。
※令和5年4月1日以降に移住された方を対象とし、要件を拡充しました。(18歳未満の子ども1人につき100万円を加算します)

概要

市では、定住促進事業を拡充し移住人口の増加や地域の担い手不足の解消を目的として、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府から移住し、就業された方(テレワーカーを含む)、又は長野県の創業支援金の交付決定を受けた方で要件を満たす方を対象に、最大100万円を移住支援金として交付します。

支援金の対象者

主な要件は下記をご覧ください。

1、移住等に関する要件

※「都市圏」とは東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県・大阪府をいいます。

移住元に関する要件

① 令和2年4月1日から令和3年3月31日に大町市に転入した方
住民票を移す直前の10 年間のうち、通算して5年以上、都市圏に在住し、就労(※)していたこと。ただし、住民票を移す直前に、連続して1年以上、都市圏に在住し、かつ就労していた場合に限る。この場合において就労期間の起算日は住民票を移す3か月前まで遡ることができる。
※被用者としての就労の場合は雇用保険の被保険者としての就労に限ります。

② 令和3年4月1日以降に大町市に転入した方
①と同じ。ただし、都市圏の大学等に通学し、都市圏の企業等へ就職した方については、その期間を就労していた期間に通算することができる。

移住先に関する要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
① 大町市に転入し、生活の本拠を市内においていること。
② 移住支援金の申請時において、大町市への転入後3カ月以上1年以内であること。
③ 移住支援金の申請日から5年以上、継続して大町市内に居住する意思があること。
 

世帯に関する要件(2人以上の世帯で申請する場合のみ)

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
① 世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
② 世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
③ 世帯員のいずれもが、交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
④ 世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

2、就業に関する要件 

マッチングサイトの求人に応募して採用された場合

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
① 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
② 就業先が移住支援金の対象として県が開設・運営するマッチングサイトに掲載している求人に応募して採用された者であること。
※マッチングサイトはこちらのホームページをご覧ください。
長野県移住支援金対象求人情報サイト「信州で働こう!」(移住支援金マッチングサイト)
③ 就業先が、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企業等でないこと。
④ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業等に就業し、申請時において当該企業等に連続して3カ月以上在職していること。
⑤ マッチングサイトの求人への応募日が、求人が掲載された日以降であること。
⑥ 当核企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑦ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合(令和3年4月1日以降大町市に転入された方)

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
① 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して県内で就業した者であること。
② 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
③ 週20時間以上の無期雇用計約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3カ月以上在職していること。
④ 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
⑤ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
⑥ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することがない前提でないこと。

 テレワーカーの場合(令和3年4月1日以降大町市に転入された方)

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
① 所属先企業等からの命令ではなく、自己も意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
② 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))または地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。

関係人口の場合(令和3年4月1日以降大町市に転入された方)

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
① 市町村長が次のいずれかに該当するものであると認めるもの
 ・大町市に通学、通勤又は居住をしたことがある者
 ・大町市にふるさと納税をしたことがある者
 ・大町市の移住施策に参画したことがある者
 ・信濃大町サポーターに登録している者(大町市に転入した時点において50歳未満の方)。
② 次のいずれかに該当する企業に就業している者
 ・別に定める基準を満たした県内中小企業
 ・職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業
③ 次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者
 ・勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
 ・就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企業等でないこと。
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3カ月以上在職していること。
 ・当核企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 移住支援金の額

▪単身世帯⇒60万円
▪2人以上の世帯⇒100万円
   ※18歳未満の世帯員を帯同する場合
    R4.4.1からR5.3.31転入:1人につき30万円を加算
  R5.4.1以降の転入:1人につき100万円を加算

移住支援金交付申請

大町市への転入後3カ月以上1年以内であって、次に掲げる期間内に、移住支援金の交付申請書および添付書類を移住先の市町村に提出してください。
▪就業者:就業先企業等に連続して3か月以上在職後
▪創業者:創業支援金の交付決定の日から1年以内
長野県の創業支援金(ソーシャル・ビジネス創業支援金)制度につきましては、こちらから確認してください。
ソーシャルビジネス創業支援金の制度概要ページ
※要件の確認や申請書類を整えていただくために一定の期間が必要です。余裕をもって必ず事前の相談をお願いします。予算の範囲内での交付になることや、相談のタイミングによっては申請を受けられない場合がありますのでご注意ください。

移住支援金の返還

次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となります。
全額の返還
①偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合
②移住支援金の申請日から、長野県外又は居住地の市町村外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合
③創業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還
移住支援金の申請日から、長野県外又は居住地の市町村外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合

※次のいずれかに該当するときは、返還を求めないことがあります。
① 雇用企業等の倒産、災害、病気その他のやむ得ない事情があると居住市町村が認めた場合
② 移住支援金の交付を受けた者が、引き続き県内に住所を有する場合であって、移住支援金の申請日から1年以上5年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞した日から3か月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いたとき

事前にご相談ください!

この支援金制度の利用を希望される方は、市役所まちづくり交流課定住促進係までご相談ください。

長野県版のチラシはこちら⇒R4 移住支援金・創業支援金のお知らせ
長野県版のチラシはこちら⇒R5 移住支援金・創業支援金のお知らせ

求人情報の掲載について

県のマッチングサイトに求人情報の掲載を希望される事業所の方はコチラをご覧ください。
長野県のマッチングサイトに求人を掲載する企業等を募集しています
 

この記事へのお問い合わせ

まちづくり交流課定住促進係 内線 531
E-mail: teijuu@city.omachi.nagano.jp

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