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空き家バンク(売りたい・貸したい)
【空き家バンク物件登録フローチャート】
※「空き家流通促進事業補助金」の詳細はこちら
空き家バンク物件登録の流れ
STEP1 「空き家」物件の登録(売買・賃貸)
- 空き家バンクへ登録を希望する方は、下記の書類を市に提出してください。 (郵送可能)
登録申込書(Word) 登録申込書(PDF)
②登録カード:登録する空き家の概要について、わかる範囲でご記入ください。
登録カード(Excel) 登録カード(PDF)
※登録申請者は原則、所有者です。第三者が申請、物件の管理等を行う場合は委任状(様式任意)を合わせて提出してください。(申請者等が親族の場合も同様です。)
直接契約
- 利用希望者から申し込みがあった場合、市から「空き家」所有者の方へ連絡をします。
- その後、直接、所有者と利用者の二者間で交渉を行い、双方で契約するようになります。
- 市では利用者の紹介は行いますが、交渉・契約等には一切関与しません。
間接契約
- 市に登録した空き家バンク協力事業者に仲介を依頼します。
- 利用希望者から申込があった場合、市から協力事業者へ連絡し交渉・契約を仲介してもらいます。
※空き家バンク協力事業者とは、市に登録をした(公社)長野県宅地建物取引業協会中信支部又は(公社)全日本不動産協会長野県本部に所属する宅地建物取引業者です。
登録可能な空き家の要件
①老朽、損傷等が著しいものでないこと。
②空き家の所有者と登記の名義人が同一であること。
③空き家に係る建物及び土地の所有権を有する者が同一であること。
④空き家の所有権を有する者が複数である場合は、当該所有者全員が空き家バンクに登録することについて承諾していること。
⑤抵当権その他の所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、市長が空き家バンクの登録を認めたものについては、この限りでない。
※空き家に付属する農地の売却や賃貸を検討されている方へ※
農地を売買もしくは賃借をする場合、農地の面積が一定の面積に達しなければ許可されないこととしていますが、大町市農業委員会において、空き家バンクに登録された建物に付属する農地については「空き家に付属する農地」として認められれば、取得に係る下限面積を別に設定することが可能となりました。空き家に付属する農地についても売却や賃貸を希望される方は、「空き家に付属する農地指定申請書」を提出してください。
以下の農業委員会のページもあわせてご覧ください。
●農地の権利移動等について
●農地法第3条許可下限面積要件
●「空き家に付属する農地」の取得等に係る下限面積の設定について
STEP2 現地調査
- 市の担当者が、登録カードに基づいて現地確認へ伺います。なお、間接契約を希望された場合は、空き家バンク協力事業者の担当者も同行します。
STEP3 「空き家」物件の登録・情報発信
- 現地調査の後、登録が終わりましたら、「登録完了書」及び登録カードと市ホームページ掲載原稿をお送りしますので、ご確認をお願いします。
- 確認いただきましたら、市ホームページや窓口で情報発信いたします。物件所有者の方の個人情報及び物件の所在等は掲載しません。
STEP4 交渉
直接契約を選択された方
- 市から所有者の方に連絡をいたします。
- 直接利用者の方と交渉していただき、契約を結んでいただきます。
間接契約を選択された方
- 市から、空き家バンク協力事業者の担当者に連絡いたします。
- 協力事業者が交渉・契約の仲介を行います。
STEP5 契約の成立・交渉の終了
登録にあたって
- 空き家バンクに登録された空き家の情報につきましては、一部を市ホームページや窓口から提供いたします。所有者の方の住所・氏名・連絡先・空き家の詳細な位置等については公開いたしません。市の審査を受け、空き家バンクの利用登録をされた方のみに、物件の詳細について情報を提供いたします。
- 登録完了後、登録事項に変更があったときは、「空き家バンク登録変更届出書(様式第7号)」と変更内容を記載した「登録カード(様式第5号)」を市に提出してください。
- 次の場合は、空き家の登録を抹消します。
・ 登録された物件の所有者その他に異動があったとき。
・ 空き家の登録日から2年を経過したとき。
・ 「空き家バンク取消し届出書(様式第8号)」の提出がされたとき。 - 登録の有効期間は2年間です。登録の継続を希望される方は再登録の手続きが必要です。
要綱
大町市空き家バンク制度実施要綱この記事へのお問い合わせ
まちづくり産業課移住定住促進係
内線 531
E-mail: teijuu@city.omachi.nagano.jp
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