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法令上の制限について
土地を購入するときに注意していただきたいのが法令上の制限です。ここでは、当公社の土地購入に関係する法令上の制限を挙げたいと思います。
- 都市計画法
都市計画法では街づくりを行う区域を指定しています。
都市計画区域には市街化区域と市街化調整区域があり、市街化区域は市街化を推進する区域、市街化調整区域は市街化を抑制する区域です。
市街化区域の中では12種類の用途地域という区域が定められていて、それぞれの種類で建てることのできる建築物の制限に違いがあります。市街化調整区域では基本的に住宅等の建築が禁止されています。
詳しくは、大町市の建設水道部建設課までお問い合わせ下さい。
- 接道義務
建築基準法の規定の中でもわかりやすく重要なものです。
これは、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接した土地でなければ建物を建築できないというものです。購入する土地がこの条件を満たしているか必ずチェックしてください。
大町市土地開発公社が分譲する宅地は、すべて接道義務を満たしています。
- 建築協定
法令ではありませんが、建築基準法の規定に基づいて住宅の景観を整え、より住み良い住環境を作るために協定を結び拘束力を持たせるものです。これにより、通常の規制よりも厳しい規制ができる場合もあります。
大町市には、大町市建築協定条例(平成7年4月1日条例第21号)があり、この条例と建築基準法に基づいて公社の分譲地(十日町住宅地)は建築協定を結んでいます。また、南大町団地については、「南大町団地建設基準」を設けております。
多少、通常の規制よりも厳しいものとされていますが、防災・安全のため、美しい住宅団地形成のためでありますので御理解をお願いします。
- 河川法
一級河川や二級河川の堤防沿いで一定の範囲の土地は河川区域として、土地の形状の変更や工作物の建築には河川管理者の許可が必要です。
大町市土地開発公社の分譲地では、南大町団地の一部の区画(4,5,6,7,8,9区画)が河川保全区域内にあります。
このほかにも法令上の制限はあります。個々の場合によりかかる規制は違いますので注意してください。
この記事へのお問い合わせ
大町市土地開発公社
内線 521
TEL: 0261-22-0420
FAX: 0261-23-4448
E-mail: kosya@city.omachi.nagano.jp
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