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宅地分譲規定

(目的)
第1条 この規程は大町市土地開発公社(以下「公社」という。)が、住宅用宅地(以下「宅地」という。)の分譲を行う場合の必要な事項を定めるものとする。

(募集)
第2条 宅地の譲受を希望する者(以下「譲受希望者」という。)の募集は、大町市の発行する「広報おおまち」への掲載その他の方法で行うものとする。
2 前項の募集にあたっては、宅地の所在地・分譲面積・分譲区画数・譲受希望者の資格・分譲価格・分譲の条件・申込の方法・譲受人選定方法・申込期間・申込の場所・その他必要な事項を示すものとする。

(募集の例外)
第3条 前条の規定に関わらず公社理事長(以下「理事長」という。)は次の各号に掲げる理由により宅地を必要とする者については募集を行わず、譲受人を決定することができる。
(1) 公共施設又は公用施設を設けようとする者
(2) 公共事業の実施上必要と認めた者
(3) 前2号に準ずるものとして理事長が特に認めた者

(譲受希望者の資格)
第4条 譲受希望者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 自ら居住するための住宅を建築するため宅地を必要とする者
(2) 分譲代金を納入期日まで納入できる者
2 前項の規定に関わらず理事長が必要と認めたときは、自ら居住するための住宅を必要とする者に対し住宅を建設してその住宅及びこれに付随する土地を譲渡する事業を行う者を資格者とすることができる。

(分譲の限度)
第5条 分譲する宅地は1世帯につき1区画とする。ただし、特別の事情を有する者及び前条第2項の規定に該当する者については、この限りでない。

(分譲の申込)
第6条 譲受希望者は、宅地分譲申込書(別紙様式第1号)を理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項の規定による申込のあった者について、第4条に規定する資格要件を審査して適格者と認めた者に限り、その申込を受理するものとする。

(譲受人の決定)
第7条 前条第2項の規定により受理された申込者を譲受人と決定する。ただし、同一画地について受理した申込者が2人以上ある時は、理事長は公開抽選の方法により譲受人を決定するものとする。
2 前項の規定により譲受人を決定する場合、補欠者を定めることができる。
3 譲受人が分譲を受けることを辞退したとき、又は第15条の規定により契約が解除になったときは、前項の規定による補欠者のうちから譲受人を決定するものとする。
4 譲受人を決定したときは、その旨を当該譲受人に通知するものとする。

(譲受人決定の特例)
第8条 前条の規定により譲受人を決定した後、なお譲受人が決定しない宅地の譲渡については、理事長は第4条の規定に関わらず譲受人の資格を定め、第2条及び第5条に規定する方法によらないで、譲受人を決定するものとする。

(譲渡価格)
第9条 宅地の譲渡価格は、当該宅地の取得費・造成費及び管理処分に要した経費並びに、宅地の位置・面積・形状時価等を勘案し、理事会の議を経て理事長が定めるものとする。

(契約の締結)
第10条 第7条第4号に規定する通知を受けた譲受人は理事長が指定する期間内に、別に定める土地売買契約書(以下「契約」という。)により契約を締結しなければならない。
2 譲受人は、前項に規定する契約を締結するときは、次の各号に掲げる要件を備えた連帯保証人1名を定めなければならない。
(1) 大町市内に住所又は勤務場所を有するもの。ただし、理事長が適当と認めた場合はこの限りでない。
(2) 独立の生計を営み、保証債務の弁済能力がある者。

(譲渡の条件)
第11条 理事長は、次の各号に定める条件によって譲受人に宅地を譲渡するものとする。
(1) 契約締結の日から3年以内に住宅の建設が完了すること。
ただし譲受人の努力にもかかわらず3年以内に住宅の建設が完了しない場合は、理事長の承認を得て2年間を限度に期間を延長することができる。
(2) 住宅の建設が完了する以前には、理事長の許可なくして宅地を他人に譲渡してはならない。
(3) 宅地は常に良好に使用管理し、快適な住環境の維持に努め、騒音・ばい煙・汚水・臭気等に注意して他の居住者及び地域の環境を損なわないこと。
2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に該当する譲受人及び第8条の規定によって決定された譲受人に対する譲渡の条件は、理事長が別に定める。

(宅地の引渡し)
第12条 譲受人に対する宅地の引渡は、代金完納後に理事長が指定する日時に、公社の職員と譲受人の双方が立会の上で行うものとする。

(所有権移転登記)
第13条 理事長は、宅地の引渡を完了したときは速やかに当該宅地の所有権移転登記の手続きを完了しなければならない。
2 前項に規定する登記を行う場合は、第16条に規定する買戻特約の登記を合わせて行うものとする。

(経費の負担)
第14条 宅地の引渡を完了した後においては、譲受人は当該宅地の公租公課及び管理費用並びに、天災地変による損害等の一切の費用を負担するものとする。
2 契約及び前条に規定する登記に要する費用は、譲受人の負担とする。

(譲受人決定の取り消し及び契約の解除)
第15条 理事長は、譲受人が次の各号の1つに該当することとなったときは、譲受人決定を取消し又は契約の解除をすることができる。
(1) 分譲の申込が虚偽の記載又は不正な手段によって行われたとき。
(2) 第4条に規定する資格要件を欠いたとき。
(3) 第10条に規定する契約を締結しないとき。
(4) 分譲代金を指定する期日までに納入しないとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合は、理事長はすでに納入された分譲代金を譲受人に返還しなければならない。ただし第17条の規定による損害賠償の額及び第18条に規定する違約金があるときは、当該返還金から差し引いて譲受人に返還するものとする。

(宅地の買い戻し)
第16条 理事長は、譲受人が第11条第1項1号乃至2号の規定による譲渡の条件に違反したときは、譲受人の納入した分譲代金を返還して当該宅地を買い戻すことができる。この場合、譲受人は当該宅地を直ちに公社に引き渡さなければならない。なお、当該宅地に損傷異変があるときは、譲受人はこれを原形に復さなければならない。

(損害賠償)
第17条 第15条の規定により契約を解除した場合において、公社が損害を受けたときは、譲受人はこれを賠償しなければならない。

(違約金)
第18条 第15条の規定により契約を解除した場合、譲受人は契約金額の10分の2に相当する金額を違約金として、理事長に支払わなければならない。

(特別措置)
第19条 この規程により分譲することが適当でないと認められる特殊な宅地の処分については、理事長が別に定める。

(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

この規程は、昭和58年9月1日から施行する。

この記事へのお問い合わせ

大町市土地開発公社 内線 521
TEL: 0261-22-0420
FAX: 0261-23-4448
E-mail: kosya@city.omachi.nagano.jp

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