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「部落差別の解消の推進に関する法律」が交付、施行されました
部落差別の解消の推進に関する法律について
〇 2016(平成28年)、4月に「障害者差別解消法」、6月に「ヘイトスピーチ解消法」そして12月に「部落差別解消推進法」という、人権問題を解消するための三つの法律が、相次いで施行されました。
〇 同和問題(部落差別)とは、同和地区、被差別部落と呼ばれる歴史的に差別を受けてきた地域の住民や出身者が、今もなお、就職や結婚など人生のさまざまな場面や日常生活のうえで差別を受けるなど、基本的人権が侵害されているわが国固有の重大な人権問題です。
現在も全国的に差別意識が解消しておらず、差別発言、差別待遇などの事案があり、近年は情報化の進展にともなってインターネット上での差別を助長するような内容の書き込みがなされるといった事案が発生しています。
このような中、部落差別は許されないものであるとの認識のもと「部落差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「部落差別解消推進法」)が平成28年12月16日に施行されました。
〇 差別や偏見に基づくこうした行為は、人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。
同和問題を正しく理解し、あらためて、この法律の目的を考え、お互いを認め、大切にし、ひとり一人の人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。
※大町市では、この法律の趣旨を踏まえ、「大町市人権教育及び人権啓発に関する基本方針」に基づき今後とも部落差別等あらゆる差別の解消を推進するための教育・啓発に取り組みます。
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