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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
平成24年4月1日から公拡法に基づく届出・申出事務が県から市に移譲され大町市が事務を取り扱います。
(※届出・申出を行う場合は、あて名が、長野県知事から大町市長に変わりますのでご注意ください)
制度の内容
住みよいまちづくりのために必要な道路や公園などの公共用用地を計画的に取得することを目的とし、一定の要件を満たす土地を有償で譲渡する場合に義務付けられている「届出」と、地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合にその旨を申し出る「申出」があります。
届出(公拡法第4条)/有償譲渡の届出
次に掲げる土地が含まれる土地取引で有償で譲渡するときは、契約予定日の3週間前までに届出る必要があります。
届出要件 | 面積要件 | |
---|---|---|
1 | 都市計画施設の区域内に所在する土地 | 100m2以上 |
都市計画区域内に所在する土地で次のもの | ||
2 | 道路法により「道路の区域として決定された区域」 | 100m2以上 |
3 | 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された地域」 | 100m2以上 |
4 | 河川法により「河川予定地として指定された土地」 | 100m2以上 |
5 | 2〜4を除く都市計画区域の土地 | 10,000m2以上 |
申出(公拡法第5条)/買い取り希望の申出
次に掲げる一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望する場合は、その旨を申し出ることができます。
届出要件 | 面積要件 | |
---|---|---|
1 | 都市計画施設の区域内に所在する土地 | 100m2以上 |
2 | 都市計画区域に所在する土地 | 100m2以上 |
手続きの流れ
フローチャート土地の譲渡の制限期間
申出又は届出をした土地については、次に該当するまでは、譲渡などすることができません。
- 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知のあった日から3週間以内(買取の協議が成立しないと明らかになった場合は、その日から売買は可能となります。)
買取協議について
届出・申出のあった日から3週間以内に市長から買取協議団体を決定し通知します。買取希望がない場合は、市長が買取らないことを通知します。
買取希望団体が決定通知があった後は、その買取協議団体と買取協議を行っていくことになります。土地の買取は強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
税制上の優遇措置について
公拡法の適用により売買契約が成立すると、税制上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円)を受けることができます。(詳細は税務署へ)
罰則
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。
届出又は申出に必要な提出書類
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
土地有償譲渡届出書 又は土地買取希望申出書(正本1部、副本1部) | 2部 |
土地の位置を明らかにした地形図(縮尺50,000の1以上の地形図) | 2部 |
土地及びその付近の状況を明らかにした図面(住宅地図等) | 2部 |
土地の形状を明らかにした図面(公図、実測図等) | 2部 |
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