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ふるさと寄附(納税)ワンストップ特例制度について



ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「寄付金
  税額控除に係る申告特例控除(ワンストップ特例制度)」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受
  けることができるようになりました。

   ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。
  (ふるさと 納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
   なお、本制度の対象者は次の(1)及び(2)の条件を満たす方になります。

  (1)地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること。
     →ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的とは別に、所得税や住民税の申告をする必要がない方。

  (2)地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること。
     →ふるさと納税により寄附を行う自治体の数が5団体以下であると見込まれる方。
ワンストップ特例制度の利用について
      ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書 」を大町市に
  提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません。)

  ◆お申込みからの流れ

   ①寄附申込の際に「ワンストップ特例制度申請書の送付を希望する」欄にチェックを入れてお申込みください。

   ②寄附金控除証明書と併せて「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をお送りしますので、ご記入のうえ下記の
    お問い合わせ先までご返送ください。(期日までにご返送がない場合は無効となりますのでご注意ください。)

   ③「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の「受付書」をお送りしますのでご確認をお願いします。(受付書が
    届かない場合は受付がされていない可能性がありますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。)

   ④大町市からお住まいの市町村へ寄付情報を通知し、寄附を行った翌年の個人住民税から税額控除されます。













 
出典:総務省ホームページ「ふるさと納税トピックス」
◆住所等の変更があった場合
 ワンストップ特例制度申請書を提出後に氏名、住所等の申請内容が変更となった場合には、
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 」の提出が必要となります。
 
平成28年度の申請からマイナンバーが必要となります。

マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月1日から「ワンストップ申告特例申請書」に
「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要となりました。
また、なりすましの防止のために、「番号確認」と「本人確認」が義務付けられています。
申告特例申請書の提出の際には、本人確認(番号確認及び身元確認)のため、以下の書類の
写しを1点ずつ添付の上、ご提出をお願いいたします。
 ○個人番号カードをお持ちの方       

     番号確認:個人番号カードの裏面のコピー
     本人確認:個人番号カードの表面のコピー
○個人番号カードをお持ちでない方
   
     番号確認:通知カードのコピーまたは個人番号付き住民票の写し
     本人確認:次のうち、いずれかのコピー
          運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育
                             手帳,精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証 
                             明書

※上記の他に添付可能な書類は総務省ホームページをご確認ください。
 
申請書提出期限について
平成29年分ふるさと寄附金に対する「ワンストップ特例制度申請書」、「ワンストップ
特例制度変更届出書」の申請書提出期限は、どちらも平成30年1月10日(水)までとなります。


この記事へのお問い合わせ

企画財政課企画調整係 内線 521 522
E-mail: kikaku@city.omachi.nagano.jp

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